【官公庁からのお知らせ】改正水濁法の完全施行について

経済産業省 繊維課より、「改正水濁法の完全施行」についてのお知らせです。

標記について、工場・事業場からの有害物資の漏洩による地下水汚染を背景に、平成23年6月に水濁法が改正され、平成24年6月から施行されていますが、既に設置されていた施設については構造基準の適用が3年間(平成27年5月31日まで)猶予されております。

○改正水濁法の概要
工場・事業場における有害物質の非意図的な漏洩や床面等からの地下浸透を防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設設置者に対して、構造基準の遵守義務、定期点検の義務が義務づけ。
※詳細は環境省HP参照 http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html

上記改正水濁法の完全施行まで1年をきっており、皆様においては必要な対応(床面の被覆等の構造基準を達成するための施設の改造、管理要領の作成等)を行っているとは思いますが、あらためて、下記の項目について、周知・確認くださいますようお願いいたします。

1.改正水濁法の内容や、既存施設への適用期限が来年5月末に迫っています。上記環境省HPをあらためてご確認ください。

2.改正水濁法への対応状況(床面の被覆等の構造基準を達成するための施設の改造、管理要領の作成等が来年5月末までに可能か否か)をご確認ください。