最近、TVやネットで「オールドメディア」や「ニューメディア」と言われ、同じ事象に対する見解や伝え方が本質的に大きく変化していることが顕著になっています。特にコロナ禍を機にデジタル化が進み、誰でも簡単に個人の見解やコレクションを発信できるようになりました。そこで、X(旧Twitter)、Instagram、YouTubeなどでも、イメージしやすい画像や映像、または過去の賢人や見識者の言葉が引用されることが一般的になっています。
このような状況の中、著作されたものに対する権利問題について、改めて整理してみようと思います。
1. 著作権(Copyright)
自分の作品を守るための権利。無断で使うとトラブルに!
- 対象:文章・写真・イラスト・音楽・映像 など
- ポイント:作品が創作された時点で自動的に発生します。無断でコピー、改変、配布はNG。使用する場合は著作権者の許可が必要です。商用利用や二次利用も同様に許可が必要です。
2. 商標権(Trademark)
ロゴやブランド名を無断で使うとNG!
- 対象:企業のロゴ・ブランド名・商品名・スローガン など
- ポイント:登録された商標は、権利者の許可なく使用できません。類似したデザインや名前も問題になる場合があります。
3. 意匠権(デザインの権利)
プロダクトデザインやパッケージの無断使用に注意!
- 対象:家具・家電・アパレル・パッケージデザイン など
- ポイント:登録されたデザインは、無断で模倣・二次使用はNGです。
4. パブリシティ権(名前やイメージの使用権)
有名人の名前や写真を勝手に使うとアウト!
- 対象:芸能人・スポーツ選手・著名人の名前や写真
- ポイント:商品や広告に無断で使用すると、パブリシティ権に違反します(※個人のSNS投稿などはケースバイケース)。
5. 肖像権(著名人)
著名人の名前や顔を無断で使うと法的問題が発生!
- 対象:芸能人、スポーツ選手、著名人などの名前や写真、映像
- ポイント:有名人の顔や名前を無断で使用して商品や広告に使うと、パブリシティ権に違反する可能性が高いです。許可を得ることが重要で、商標権やイメージ権の問題も絡むことがあるため注意が必要です。
6. 肖像権(一般人)
一般の人の顔写真や動画にも注意!
- 対象:一般の人の顔や姿が映った写真・映像
- ポイント:無断で撮影・公開するとトラブルの元になります。
7. 契約による制限
契約書で使用条件が決まっているケースも!
- 対象:ストックフォト・ライセンス契約のあるデザインや音楽・イラスト など
- ポイント:契約で「二次使用禁止」や「商用利用不可」とされている場合、指定された範囲を超えて使用することはできません。
二次使用とは?
「二次使用」という言葉を聞きなれない方もいるかもしれませんが、簡単に言うと「一度作られた作品を、別の用途で再利用すること」です。最近では、国内外で「フリー素材」と呼ばれるものが増えてきましたが、サイトごとに使用条件が異なる場合があります。必ず「使用規約」や「利用条件」を確認した上で、自分が使用したい環境に合致しているかどうかをチェックすることが大切です。
トラブルを回避するためのポイント
これらの権利問題を無視して勝手に使用することで、著作者や権利保有者から訴訟などのトラブルに発展することがあります。トラブルを避けるために、以下のポイントに気をつけましょう!
- ネットの画像やデザインは「使っていいものか」必ず確認する
- 著作権フリー・商用利用可の素材でも、利用規約をチェック!
- 有名人やブランド名を勝手に使わない!
- 契約があるものは条件を守る!
今日の内容は非常に簡単にまとめましたが、SNS時代になり、情報が溢れる中で権利問題を無視して情報を発信しているケースを見かけることがあります。自分も改めて注意を喚起する意味で、この記事をまとめてみました。皆さんもぜひ、権利を尊重して情報を発信しましょう!
this blog written by T.Kanemaki
*本ブログは筆者の独断と偏見の元に記載されておりますので、ご了承ください。