新型コロナウィルス関連について Vol.3 <セーフティネット保証>

               (イメージ画像)

経済産業省は、新型コロナウィルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証(※1)に加えて、危機関連保証を初めて発動することになりました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

※1:セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは・・・。

景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための
保証制度になります。(中小企業信用保険法第2条第5項)

本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を
受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円
の保証の利用申込ができます。

 

 

 

 

 

 

<ご利用いただける方>
次のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者

1 大型倒産の発生により影響を受けている
2 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている
3 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む
4 特定地域の災害等により影響を受けている
5 全国的に業況が悪化している業種を営む
6 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している
7 金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している
8 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者


 

 

 

 

 

 

現時点では、上記第5号及び第6号の利用申込が可能になっています。

 

中小企業庁「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」⇒https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

■3月3日発表【定例調査結果】
セーフティネット保証5号の指定業種
(令和2年1月~令和2年3月末)

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002-3.pdf

■3月11日発表【緊急調査結果】
セーフティネット保証5号の指定業種の追加
(令和2年3月13日~令和2年3月
31日)https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-3.pdf

※プレスリリース全体版はこちらhttps://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html

なお、令和2年4月~6月末の期間においてセーフティネット5号の対象となる業種は
3月23日に公表される予定です。